資格確認書の送付について

令和7122日以降、従来の健康保険証が利用できなくなるため、原則マイナ保険証を利用して受診することとなります。

しかし何らかの理由によりマイナ保険証を利用できない方は、資格確認書を利用して受診する必要があります。

今般、従来の健康保険証をお持ちの方で、マイナ保険証による資格確認ができない方を対象に資格確認証が交付されます。

被扶養者分につきましては被保険者宛封筒に同封されております。

従来の健康保険証(緑色)は回収等は行いませんので破棄していただいて構いません。

 

 

資格確認書交付対象者(マイナ保険証による資格確認ができない方)の例

  1. マイナンバーカードを作成されていない方
  1. マイナンバーカードを持っているが、健康保険証利用登録を行っていない方
  1. マイナンバーカードを返納した方
  1. マイナンバーカードの電子証明書の有効期限が切れている方